生活

障害年金を申請する時の社労士の力添えについて。

2020年2月21日

現在、子どもが身体障害年金受給中です。

障害年金には障害基礎年金と障害厚生年金があります。

生まれつきの身体障害など、障害を持った時に厚生年金に加入していない場合は国民年金から支払われる障害基礎年金になります。

成人していても厚生年金を支払っていなければ障害基礎年金です。

2級の息子で月6万程度受け取っているようです。

年金の級と身体障害手帳の級は異なることがあり注意が必要です。

息子も初めの年金申請時は身体障害手帳は3級でしたが、年金では2級となり支給が認められました。

 

進行性の難病で障害が重くなった

その後、進行性の難病で障害が重くなり身体障害手帳では2級になりました。

それに伴い、年金も再度申請しました。

年金1級を認定されるのではというアドバイスをいただいたこともありましたので。

残念ながら、申請は却下されました。

その時に再度申請をする権利があると年金事務所から伝えられました。

また、障害者のお仲間から、社労士に書類を書いていただけば、申請が通りやすくなるいう情報もいただきました。

社労士に書類を書いていただいてでも、再申請するか随分迷いましたが、息子のその時の意思で、再申請はしませんでした。

一方、障害厚生年金は障害発症時に厚生年金に加入をした人が対象です。

私自身が現在メンタル疾患で療養中ですが、病気を発症した時に厚生年金に加入していたので対象になるかもしれないと考えています。

 

社労士の方にも相談したい

病名が診断された時でなく、例えば「しびれている」などで受診した時に厚生年金に加入していれば、その後病状が重くなるなどで、仕事を辞めて、結果的に厚生年金を脱退していてもよいと聞いています。

私も、現在も働くことも日常生活を送るもともかなり困難な状態が続いているので、精神障害手帳、そして精神障害年金をいただけたら、最低限の生活を送りながら、療養に専念できるので、主治医へいつ相談しようかと悩んでいるところです。

精神障害年金受給は、認定がどんどん厳しくなっていると聞いているので、社労士の方にも相談したいと考えています。

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精神障害厚生年金がいくらいただけるかはわかりませんが、身体障害厚生年金が2級で12万円程度と聞いているので、おそれくらいいただけたら、大変助かるのですが。

それから、そもそも障害基礎年金と厚生年金が分けられているのも、今一つ納得できていません。

息子のように生まれつきの障害者は障害基礎年金と書きましたが、0歳で誕生した時に厚生年金に加入できているわけがありません。

それなのに、金額的にはかなり障害厚生年金から下がるのは疑問です。

息子は20代の現在も就職することが困難で、就活4年目を迎えようとしています。

障害者雇用制度はありますが、特に重い障害者にはまだまだ就労することが厳しいのが現状です。

仮に就職できたとしても働き続けることができるかも厳しいと覚悟しています。

生まれつきの障害者に障害厚生年金と同額の年金を受給できるようになったら、たくさんの厳しい生活を送っている障害者が胸を張って社会で行きやすくなるのではないでしょうか。

 

障害基礎年金受給者は国民年金を収めることが免除される

尚、一つありがたいと感謝していることは、障害基礎年金受給者は国民年金を収めることが免除されます。

障害で働くことが困難な方にとってはこのシステムは大変ありがたいと感謝しております。

日本が財政困難なことは、重々承知しておりますが、障害年金制度で全ての障害者が生きやすい世の中になることは、健常者にとっても優しい日本になることではないでしょうか。

その後押しをしてくださる社労士の方々に、是非ともご活躍をお願いしたいと思います。

逆に、障害年金の不正受給は決して許してはならないことです。

私自身も病気で起き上がれない日々も少なくないのですが、頑張れるだけは頑張りたいです。

最終更新日 2025年6月9日